不動産売却の必要書類について!取得方法や準備のポイントも解説

不動産売却の必要書類について!取得方法や準備のポイントも解説

不動産を売却する際には、契約の各段階で必要な書類を適切に準備することが求められます。
契約締結前、契約締結時、決済時の3つのタイミングで必要となる書類を把握することで、スムーズな売却が可能です。
書類の取得や管理を適切におこなうことで、売却手続きの遅延やトラブルを未然に防ぐことができます。
この記事では、不動産売却時に必要な書類の種類や取得方法、スムーズに売却を進めるためのポイントについて解説します。

不動産売却前に必要な書類と取得方法

不動産売却前に必要な書類と取得方法

不動産売却の手続きには、さまざまな書類が必要です。
これらの書類を事前に準備しておくことで、スムーズな取引が可能となります。
ここでは、不動産売却前に必要な書類とその取得方法について解説します。

間取り図や測量図

間取り図は、物件の部屋配置や広さを示す図面で、購入希望者が物件のレイアウトを理解するために重要です。
新築時のパンフレットや設計図書に含まれていることが多く、これらを保管している場合は再利用が可能です。
もし、紛失してしまった場合は、建築を担当したハウスメーカーや工務店に問い合わせてみると良いでしょう。
さらに、不動産会社が新たに作成することも可能です。
測量図は、土地の正確な境界線や面積を示す図面で、特に土地を売却する際には不可欠です。
法務局で取得できる公図や地積測量図とは別に、隣接地所有者との立ち会いのもとで作成される「確定測量図」があります。
この確定測量図は、境界トラブルを未然に防ぐためにも重要です。
もし、手元にない場合は、土地家屋調査士や測量士に依頼して作成してもらう必要があります。
そして、作成には1ヶ月から数ヶ月程度の時間がかかることがありますので、早めの対応が望ましいです。
測量士へ依頼する際には、取得に必要な資料や発行手数料の目安について、事前に見積もりを確認しておくと安心です。

建築確認済証や検査済証

建築確認済証は、新築時に建物が建築基準法に適合していることを確認するための書類で、建築確認申請が承認された際に発行されます。
一方、検査済証は、建物の工事完了後におこなわれる完了検査に合格した際に交付される書類です。
これらの書類は、建物が法令に適合して建てられたことを証明するもので、買主にとって安心材料となります。
これらの書類が手元にない場合、建築確認申請をおこなった自治体の建築指導課や民間の指定確認検査機関に問い合わせることで、再発行が可能な場合があります。
さらに、再発行手続きをおこなう際には、申請に関する手数料が生じることもあるため、窓口や検査機関で詳細を確認するようにしましょう。

売買契約書

売買契約書は、物件の購入時に締結した契約書で、物件の取得価格や契約条件などが記載されています。
この書類は、売却時の譲渡所得税の計算や買主への情報提供のために必要です。
もし、売買契約書を紛失してしまった場合、当時仲介を担当した不動産会社に問い合わせることで、コピーを取得できる可能性があります。
くわえて、契約内容を確認できる他の書類や、当時の担当者の連絡先などを探してみることも有効です。

不動産契約締結時に必要な書類と取得方法

不動産契約締結時に必要な書類と取得方法

不動産売却の契約締結時にも、さまざまな書類が必要となります。
ここでは、不動産契約締結時に必要な書類とその取得方法について解説します。

権利証

権利証は、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。
正式には、「登記済証」や「登記識別情報通知書」と呼ばれ、不動産を取得した際に法務局から交付されます。
この書類がなければ、所有権の移転登記がおこなえず、売却手続きに支障をきたすかもしれません。
もし、権利証を紛失してしまった場合、再発行はできませんが、代替手段として「事前通知制度」や「本人確認情報の提供」があります。
また、これらの手続きは時間がかかることがあるため、早めの対応が重要です。
そして、平成十七年以降に取得した不動産については、従来の紙の権利証ではなく、十二桁の英数字からなる「登記識別情報」が発行されています。
この情報は厳重に保管し、第三者に知られないよう注意が必要です。

建築確認済証

建築確認済証は、建物が建築基準法などの法令に適合していることを確認するための書類で、新築時に交付されます。
この書類は、建物が適法に建てられたことを証明するものであり、買主にとっても安心材料となります。
万が一、建築確認済証を紛失してしまった場合、再発行はできませんが、代替として「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を取得することが可能です。
これらは、市区町村の建築指導課などで発行してもらえます。
違法建築と見なされるリスクを避けるためにも、事前に確認して書類を揃えておくことが重要です。

本人確認書類

不動産の売却手続きでは、売主本人であることを確認するための本人確認書類が必要です。
一般的には、顔写真付きの公的身分証明書が求められます。
具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが該当します。
これらの書類は、有効期限内であることを確認し、原本を用意してください。
もし、これらの書類を持っていない場合は、住民票や健康保険証など、複数の書類を組み合わせて本人確認をおこなうことも可能ですが、事前に不動産会社や司法書士に確認しておくことが望ましいです。
たとえば、住所が変更されている場合や転居後に売却をおこなう場合には、住民票が必要となるケースもあるため注意しましょう。

不動産決済時に必要な書類と取得方法

不動産決済時に必要な書類と取得方法

不動産売却の決済時にも、さまざまな書類が必要となります。
ここでは、不動産決済時に必要な書類とその取得方法について解説します。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額、所在地、面積などの情報を証明する文書です。
これは、所有権移転登記をおこなう際に必要であり、登録免許税の算定基準として法務局へ提出する必要があります。
この証明書は、不動産が所在する市区町村役場の窓口(東京23区は都税事務所)で取得できます。
必要書類を持参して窓口で申請書を記入すれば、即日発行が可能です。
取得に必要な書類等は、申請者の本人確認書類、所有者本人から直筆署名のある委任状(代理人の場合)などが必要です。

登記に関する書類

登記に関する書類も、不動産売却における決済時の必要書類です。
登記に関する書類とは、下記のものが挙げられます.

●1.委任状
●2.登記原因証明情報
●3.代理権授与証明書


委任状とは、登記の手続きを司法書士に依頼する際に必要です。
決済当日に立ち会わない場合は、代理権授与証明書も準備します。
もっとも、上記の書類は司法書士が作成するのが一般的です。
そのため、ご自身は当日に署名と実印で押印するだけとなるケースが多いでしょう.
以上の書類を適切に準備し、不動産決済の手続きを円滑に進めましょう。
必要な書類が揃っていることで、買主からの信頼も高まり、スムーズな取引が期待できます。

まとめ

不動産売却を進めるには、各段階で必要となる書類を事前に把握し、計画的に準備することが重要です。
売却前には、測量図や建築確認済証、契約時には権利証や本人確認書類、決済時には固定資産評価証明書が必要です。
スムーズな取引を実現するために、必要書類を整理し、売却プロセスに応じて適切に対応しましょう。